交通事故・労災診療とは

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当院では、交通事故や労働災害、いわゆる労災によるけがや痛みの診療も行っています。
なお、交通事故や労災の診療は、適用される保険が異なりますので、ご受診の際は、窓口で交通事故や労災である旨をお伝えください。

交通事故診療について

交通事故では、事故直後は症状が軽いと思っていても、後になってから痛みが現れたり、症状が重くなったりする場合があります。
たとえば交通事故でよくみられる「ムチ打ち(外傷性頸部症候群)」では、とくにそうしたことがみられます。
時間が経過してしまうと事故との因果関係を証明することが難しくなって、任意保険や自賠責保険が適用されなくなることもありますので、交通事故にあったら症状が軽いと思っても、速やかに医療機関を受診するようにしましょう

当院では、交通事故によるムチ打ちなどの外傷に関し、整形外科専門医が丁寧な治療を行っていきます。
首や肩、腰、足の関節などの痛みに対する治療やリハビリなど、後遺症の予防も踏まえて診療を行います。
保険に関わる各種手続などについても、不明点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

交通事故で使われる保険について

交通事故によるケガでは、基本的に自賠責保険や任意保険が使われ、保険会社の承認があれば、患者さまの自己負担は発生しません。
自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的とした基本的な対人賠償制度です。
また、任意保険は、自賠責保険で補いきれない部分をカバーする保険です。
保険会社との連絡が確認できない場合は、一時的に自己負担が必要となることがありますが、確認が取れれば返金いたします。

※先に健康保険を利用してしまった場合は、上記のような保険が使えなくなってしまいますので、ご注意ください。

保険では条件によって以下のような補償が受けられます。

治療費
診察・検査・投薬・リハビリなどの費用
交通費
通院のためにかかった交通費(公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代など)
休業損害
事故によって仕事を休まなければならなくなった場合、休業に対する補償
慰謝料
交通事故によって被った精神的・身体的苦痛に対し、1日あたりの通院日数に応じた慰謝料

万が一、ひき逃げや無保険の車によるものであっても、「政府保障事業制度」という公的制度があり、政府が代わりに各種の補償を行います。
また、ご自身の任意保険(人身傷害補償特約など)が利用できる場合もありますので、ご確認ください。

交通事故にあってしまったら

  1. 安全確保・救急要請

    安全な場所へ移動し、必要に応じて救急車を呼びます。

  2. 警察へ連絡

    交通事故にあった場合は、必ず警察へ届け出を行い、「事故証明書」を取得してください。

  3. 相手方の情報確認など

    氏名、連絡先、車両番号、保険会社を確認します。
    可能であれば事故を見ていた目撃者の連絡先を控えておいたり、現場の写真を撮影したりしておくと、後の手続きで役立ちます。

  4. 保険会社へ連絡

    加害者側の保険会社に、医療機関を受診する旨を伝え、当院名をお知らせください。

  5. 早めに整形外科を受診

    症状が軽くても、後から痛みやしびれが出ることがあります。

  6. 診察・検査

    事故状況と症状を確認し、必要に応じてレントゲン検査などを行います。

  7. 治療・経過観察

    薬物療法、物理療法、リハビリテーションなどを行います。

労災診療について

労災とは、仕事中や通勤中に起こったけがや病気を指します。
業務中の転倒、重量物を持ち上げた際の腰痛、機械作業中の手指のけが、脚立や階段からの転落、通勤中の交通事故などが代表的です。
その場合、会社が加入する労災保険によって医療費や休業補償が支払われるため、基本的に患者さまの負担はありません。
仕事中や通勤中にけがをした場合は、自己判断で健康保険を使用する前に、勤務先へ労災の可能性についてご相談することをお勧めします。

労災で使われる保険について

労災診療では、原則として労災保険を使用します。
労災保険は、仕事中または通勤中のけがや病気に対して治療費などを補償する制度です。
労災保険指定医療機関で所定の書類を提出すると、窓口負担なく治療を受けられる場合があります。
当院は労災保険指定医療機関となっています。
必要書類がそろっていない場合や、労災認定の確認が取れていない場合は、一時的に自己負担が必要となることがありますが、書類が提出されれば返金いたします。

労災にあってしまったら

  1. けがの状況確認・救急対応

    強い痛み、出血、骨折が疑われる場合は速やかに受診します。

  2. 勤務先へ報告

    いつ、どこで、どのようにけがをしたかを伝え、「労災により通院」する旨を報告してください。

  3. 必要書類の準備

    会社を通じて、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」などの労災指定書類を入手します。
    労災指定書類は、労働基準監督署で直接受け取ることや、厚生労働省のサイトからダウンロードすることもできます。

  4. 医療機関を受診

    書類に必要事項を記入、ご持参のうえ、ご来院ください。
    受付窓口では仕事中または通勤中のけがであることをお伝えください。

  5. 診察・検査

    痛み、腫れ、動かしにくさ、しびれの有無を確認します。

  6. 治療・経過観察

    薬物療法、固定、物理療法、リハビリテーションなどを行います。

  7. 必要書類の作成

    診断書などが必要な場合は診察時にご相談ください。

※緊急の場合、申請書が間に合わなくても、診療自体は可能です。
その際は、いったん自費での対応(患者さまの全額負担)となりますが、書類提出後、返金いたします。